アルバイト職員の賞与認めず 最高裁、待遇格差の是正訴訟
大阪医科大(大阪府高槻市)でアルバイト職員だった女性が、正職員との待遇格差を是正するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、格差は不合理だとして計約109万円の支払いを命じた二審大阪高裁判決を見直し、このうちボーナス(賞与)分の請求を棄却した。
旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかどうかが争点。政府が導入を進める「同一労働同一賃金」制度では、非正規雇用の労働者と正社員における待遇の違いをどこまで認めるのか曖昧な部分が多く、判決は多くの企業や労働者に影響を与えそうだ。
契約社員の退職金も認めず 最高裁「格差、不合理と評価できず」
正社員には支給される退職金などがないのは法の禁じる「不合理な格差」に当たるとして、東京メトロの子会社「メトロコマース」の契約社員として駅の売店で販売員をしていた女性らが、同社に格差の是正を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、「格差が不合理と評価することまでできない」として、原告側の退職金についての上告を棄却した。2審東京高裁判決は退職金の不支給は違法としていた。
1審東京地裁は原告の請求の大半を棄却したが、2審は、長期間勤務した契約社員に全く支給しないのは不合理と指摘。正社員の支給基準の「少なくとも4分の1」とした。最高裁は9月に弁論を開いた。
13日は、大阪医科大の元アルバイト職員がボーナス(賞与)がないのは違法とした訴訟の上告審判決もあったが、最高裁は同様に賞与分の上告を棄却していた。
2件の訴訟とも、手当の違いが労働契約法20条の禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかが争点だったが、いずれも原告側に厳しい判断となった。
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